概要

美郷町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消を目的に、東京圏から美郷町へ移住する方に移住支援金を支給します。

詳細

・要件

移住支援金の対象となる方は、次の「(1)共通要件」を満たし、かつ、「(2)就業に関する要件」、「(3)テレワークに関する要件」、「(4)関係人口」、「(5)起業に関する要件」のいずれかに該当する方です。

(1)共通要件<次のア~ウの要件の全てに該当する方>
 ア.移住元の要件<A、Bの両方に該当すること>
   A…住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(注1)(条件不利地域(注2)を除く)から東京23区内に通勤していたこと。
(注1)東京圏/東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
(注2)条件不利地域/
   【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
   【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
   【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、冨津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
   【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
   B…住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏から東京23
     区内に通勤していたこと。
     ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等
     へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も移住元としての
     対象期間とすることができます。
 イ.移住先の要件<A、Bの両方に該当すること>
   A…移住支援金の申請時において、転入後1年以内の方
   B…美郷町に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有する方
 ウ.その他の要件
   その他要件については、美郷暮らし推進課までお問い合わせ下さい。
  
(2)就業に関する要件<次のア、イのどちらかに該当する方>
 ア.一般の場合
  「くらしまねっと」(注3)に掲載された移住支援金の対象求人に新規就業した方。
  (注3)(公財)ふるさと島根定住財団が運営する移住支援情報ポータルサイト
       ⇒ ポータルサイトは、ここをクリックしてください。

 イ.専門人材の場合
  プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して新規就業した方。

※就業に関する要件のこれ以外の要件は、美郷暮らし推進課までお問い合わせ下さい。

(3)テレワークに関する要件
 次のア、イの両方に該当する方。
 ア.所属先企業等からの命令ではなく自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠として移住元の業務を引き続き行うこと。
 イ.内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ【地方創生テレワーク型】)を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4)関係人口に関する要件
 詳細な要件は、美郷暮らし推進課までお問い合わせ下さい。

(5)起業に関する要件
 島根県が募集する起業支援金の交付決定を受けた方。

・支援内容(金額)

(1)単身での移住の場合: 60万円
(2)世帯での移住の場合:100万円(子ども1人につき100万円の加算有)

・申請方法

美郷暮らし推進課までお問い合わせ下さい。

・申請期限

(1)起業の場合:美郷町に転入後1年以内 かつ 起業支援金の交付決定を受けてから1年以内
(2)その他の場合:美郷町に転入後1年以内

・問い合わせ先

美郷暮らし推進課
0855-75-1212